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SERVICE 02

相続

相続は、ご家族にとって非常にデリケートで複雑な法律問題です。「争い」を避けるための「備え」(遺言書作成など)から、万が一発生してしまったご親族間のトラブル(遺産分割協議)まで、法律の専門家である弁護士が介入することで、円満な解決を目指すことができます。また、税理士・司法書士・不動産業者とも連携しており、 相続手続きをワンストップでサポートできる体制を整えております。
瀨田法律事務所は、ご依頼者様のお気持ちに寄り添いながら、法的な観点から最善の解決策をご提案します。

主な取り扱い業務

相続の開始前から発生後まで、幅広いご相談に対応しております。

遺産分割協議・調停

相続が発生した後、相続人の皆様で遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。当事務所では、ご依頼者様の代理人として、他の相続人との交渉や、家庭裁判所での調停手続を行います。相続人同士で揉め合いトラブルになる前に。お早目のご相談をおすすめします。

  • 相続人の調査(戸籍謄本の収集)
  • 相続財産の調査(不動産、預貯金、株式などの評価)
  • 遺産分割協議書、遺産分割協議証明書の作成
  • 寄与分(被相続人の財産維持・増加に貢献した場合)の主張
  • 特別受益(生前贈与など)の持ち戻し計算(「使い込み」が疑われる場合も含む)

遺留分侵害額請求

「遺言書の内容が特定の相続人に偏っている」など、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)が侵害されている場合に、侵害した相手方に対して金銭の支払いを請求する手続をサポートします。

財産・遺産の使い込み調査

他の相続人が、被相続人の財産・遺産を使い込んでいることが確認できた場合には、それらの返還を求めることが可能です。使い込みを証明するためには証拠の収集が必要となりますが、個人で収集できる数には限りがあります。弁護士に調査の依頼をすることで証拠収集を的確に行う事が可能になります。

相続放棄(借金の相続)

亡くなった方(被相続人)が多額の借金(負債)を抱えていた場合、相続を放棄することで負債を承継しない選択が可能です。相続放棄は、原則として「ご自身のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所への申述が必要であり、迅速な判断と対応が求められます。

生前の相続対策

ご自身の意思を明確にし、将来のご家族間のトラブル(「争続」)を防ぐため、法的に有効な遺言書の作成(公正証書遺言など)を支援します。また、生前贈与や、中小企業の経営者様に向けた事業承継に関するご相談も承ります。

  • 遺言書の作成、検認、執行
  • 生前贈与のサポート
  • 事業承継に関する法的アドバイス

札幌・北海道の相続問題は弁護士にご相談ください

相続問題は、ご親族間の感情的な対立も絡み合い、ご自身での解決が難しいケースも少なくありません。特に不動産が絡む相続では、地域の事情を理解した弁護士へ依頼することが重要となります。

早期にご相談いただくことで法的な見通しが明確になり、円滑な遺産分割が可能となります。札幌・北海道の相続に関するお悩みは、お一人で抱え込まず、まずは一度、瀨田法律事務所へご相談ください。

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